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仙台高等裁判所 平成2年(ネ)208号 判決 1992年9月29日

控訴人

熊谷春男

右訴訟代理人弁護士

松倉佳紀

鈴木宏一

松澤陽明

被控訴人

株式会社本山製作所

右代表者代表取締役

本山重幸

右訴訟代理人弁護士

三島卓郎

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  控訴人と被控訴人間の仙台地方裁判所昭和四八年(ヨ)第九五号地位保全等仮処分事件について、同裁判所が昭和四八年四月一六日になした仮処分決定を認可する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加訂正し削除するほかは原判決の事実摘示及び本件記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する(略)。

以下、前記「本山製作所(雇用関係存在確認・本訴)事件と同旨のため省略。

一  原判決の訂正

二  控訴人の補足的主張

理由

一  当裁判所も控訴人の本件仮処分申請は理由がないので却下すべきものと判断する。

その理由は、次項のとおり付加訂正するほかは原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

二  原判決の付加訂正

三  控訴人の補足的主張について

四  よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないので、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川良雄 裁判官 山口忍 裁判官 佐々木寅男)

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